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化粧品の配合成分表示ラベルと薬事法の成分規制について。 |
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成分の分析方法と検査料金。民間ならではの納期・料金で。 |
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試験検査の依頼をさまざまな企業や団体から受託しています。 |
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Home > 営業案内 > 消費者の方へ > ポジティブリスト・ネガティブリスト |
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日本の薬事法は、化粧品の配合成分に禁止事項や制限事項を設けています。規制自体は従来からあり、「(旧)表示指定成分」が代表的な規定でした。2001年/平成13年4月の薬事法改正により、規定が見直され「リスト」として定められました。 |
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●種類1.ネガティブリスト |
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<対象成分> |
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防腐剤・紫外線吸収剤・タール色素以外の成分。 |
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<規制の内容> |
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大きく3つに分かれる。 |
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a. |
例えば、ホルマリン。
「この成分」を、化粧品の種類や使用目的にかかわらず「使ってはならない」という規定。
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b. |
例えば、トウガラシチンキ。ホウ砂。
「この成分」を、種類や目的によって「使う量を制限する」ならびに「使ってはならない」という規定。
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c. |
「医薬品成分」は原則として「使ってはならない」という規定。 |
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※例外 |
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一定の基準を満たし所定の手続きを踏むことにより、使えるようになる。
例えば、コエンザイムQ10/CoQ10/ユビデカレノン(平成16年/2004年10月)。 |
<対象成分>防腐剤・紫外線吸収剤・タール色素以外の成分 |
成分名 |
化粧品の種類や使用目的※1 |
成分の例 |
想定1.※2 |
想定2.※2 |
成分a. |
種類・目的を問わず配合不可 |
ホルマリン |
成分b.-1 |
種類・目的を問わず○○gまで |
トウガラシチンキ |
成分b.-2 |
△△gまで |
配合不可 |
ホウ砂 |
成分c.(医薬品成分) |
種類・目的を問わず配合不可 |
(医薬品成分) |
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※1;化粧品基準が想定する種類・目的は、2つに限りません。
※2;ポジティブリストの「想定1.」「想定2.」と同一の想定を意味するものではありません。 |
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●種類2.ポジティブリスト |
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<対象成分> |
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防腐剤・紫外線吸収剤・タール色素。 |
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<規制の内容> |
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大きく2つに分かれる。 |
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a. |
例えば、パラベンやサリチル酸オクチル。 防腐剤・紫外線吸収剤に対し「使えるのはこの成分」で、かつ「使う量を制限する」という規定。 |
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※制限量は化粧品の種類や使用目的によって決まる。また制限がない場合もある。 |
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b. |
タール色素に対し「使えるのはこれだけ」という規定。
例えば、赤色○○号。
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<対象成分>防腐剤・紫外線吸収剤・タール色素 |
成分名 |
化粧品の種類や使用目的※1 |
成分の例 |
想定1.※2 |
想定2.※2 |
成分a.-1(防腐剤) |
種類・目的を問わず□□gまで |
パラベン |
成分a.-2(紫外線吸収剤) |
▽▽gまで |
配合不可 |
サリチル酸オクチル |
成分c.(タール色素) |
(使える色素を指定) |
赤色○○号 |
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※1;化粧品基準」が想定する種類・目的は、2つに限りません。
※2.;ネガティブリストの「想定1.」「想定2.」と同一の想定を意味するものではありません。 |
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●備考/規制緩和 |
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上記の規定に違反しない限り、企業側は配合する成分を自由に選べる。配合の責任は企業側が負う。 |
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