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化粧品の配合成分表示ラベルと薬事法の成分規制について。 |
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成分の分析方法と検査料金。民間ならではの納期・料金で。 |
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試験検査の依頼をさまざまな企業や団体から受託しています。 |
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Home > 営業案内 > 消費者の方へ > 成分表示ラベルの見方 |
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化粧品には、輸入品国産品を問わず、配合成分が製品またはパッケージに書かれています。薬事法により成分の「全成分表示」が義務付けられているからです。化粧品を使うひとにとっては、この表示が製品の成分を知る機会のすべてと言ってよいでしょう。 |
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表示される成分 |
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製品に配合されているすべての成分。 |
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〔例外〕 |
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香料として配合される成分のひとつひとつは、表示は義務付けられていません。ひとくくりに≪香料≫と表示されます。 |
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▼ |
キャリーオーバー成分は、表示の義務付けはありません。 |
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※ |
「キャリーオーバー成分」とは・・・例えば植物エキスが製品に配合されている場合、原料植物からエキスを抽出するために使ったアルコールが「製品にも繰越して引き継がれ(carry over)結果的に製品に含まれる」という考えにもとづく成分です。 |
表示の順序 |
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配合量(体積)の多い成分順。 |
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〔例外〕 |
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配合量1%以下の成分が複数ある場合は、複数成分の中で順不同で表示されます。 |
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≪香料≫については、順序に関するルールはありません。
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備考 |
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一般的に化粧品と思われている製品の中には、薬事法の「医薬部外品(薬用化粧品)」にあたる製品もあります。医薬部外品は全成分表示ではなく、いわゆる「指定成分」に対する表示が義務付けられています。ただし平成18年/2006年4月から順次、業界団体自主基準としての医薬部外品成分表示を行うこととなりました。 |
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