美しさをかなえる安全な化粧品のしるし
〈BSL〉は化粧品配合成分の分析受託を行う薬事法試験検査機関です。 ホーム サイトマップ
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薬事法違反(輸入化粧品の例)
薬事法上で、成分については輸入化粧品と国産品の区別はありません。ですが、薬事法に沿わない製品の輸入が続いているのも事実です。

配合成分に関する規定
輸入品でも(外国製・海外生産品)国産品でも(日本製・国内生産品)、配合成分に関する薬事法規定は同じです。 ですから成分自体については「国産品は安心」「輸入品は危険」ということはありません。

輸入行為に関する規定(概略)
化粧品を輸入する業者は、一連の薬事法規定を守らなければなりません。
a. 化粧品の輸入は、厚生労働省許可「製造販売業」「製造業」しかやってはならない。
b. 製品の品質面の全責任は、自社製造か否かを問わず、輸入業者が負う。
c. 輸入業者は、製品1種類ごとに以下の4つをやらなければならない。
●所轄の各当局に、輸入する製品を届出。
●製品に配合されている成分の確認(検査機関に分析依頼)
●(配合成分が基準に適合しない場合は、処方を変更。)
●製品に成分のすべてを明記(成分ラベルの貼り付けなど)。

違法な輸入化粧品とは
製造販売業・製造業の許可を持たない業者が輸入した製品や、上記の義務規定をひとつでも果たさずに輸入され、流通している製品を指します。

違法な輸入化粧品が流通する背景・理由
以下のようなことが考えられます。
a. 不勉強な輸入業者の存在。
→薬事法への認識や知識が不足している輸入業者。
b. 輸入業者の都合。
→製品の売上額や数量ならびに販売期間に対して、義務規定に関わるコストや期間が見合わない(成分分析など)。
c. 輸入業者の販売先の認識不足。
→卸業者や小売業者、消費者の認識不足。違法な輸入化粧品に対する知識を得る「場」の不足。

化粧品の個人輸入や、個人輸入の代行
a. 海外旅行先で販売されている化粧品を買って使うのは、違法ではありません。
b. 個人的に使う化粧品を「個人輸入」することも違法ではありません。また輸入代行業者に依頼することも違法ではありません。 ですが海外で販売されている化粧品の中には、日本では配合が禁止されている成分が入っている場合があります。 また、パッケージや容器は国内で販売されているものと同じでも、中身の配合が違うこともあります。 このような製品を使い消費者に不利益が起きたとしても、不利益の責任は消費者自身にあります。
詳しくは厚生労働省ホームページ

美しさをかなえる、安全な化粧品のしるし
わたしたちは以下のことを実行しています。
a. 成分分析の専門家として、高い精度と民間機関ならではの納期・料金を実現しています。
b. 厚生労働省登録の試験検査機関であると同時に、厚生労働省許可「製造販売業」「製造業」でもあります。
c. 薬事法に沿った物流機能を持っています。
d. そして、これらのサービスを総合的に提供する「輸入代行サービス<トータルシステム>」を用意しています。

わたしたちは、「美」に対して適切な配合成分をもつ化粧品がより多く日本に普及してほしいと願っています。
わたしたちが成分分析と成分表示の確認を行った化粧品には、この<BSLマーク>が付いてます。美しさをかなえる安全な化粧品のしるしとして、商品えらびにご活用ください。
※商標登録出願中

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